交通事故の示談とは、基本的に賠償金額についての話し合いのことを指します。ですから感情として「収まらない」という被害者の気持ちは、残念ながらほとんど汲み取ってもらえないのが現実です。

しかしその中でも、当事者同士が誠意を持って示談交渉を行うことで、スムーズに話し合いを進めていくことができます。加害者の代理として保険会社が間に入ることは日常的にあります。ですから、保険会社の特徴をよく把握しておくことも、トラブルにならずに交渉を進めるコツといえるでしょう。

示談について、特に被害者が勘違いしてはならないことがあります。それは「示談書」にサインしたらその後の請求は一円たりともできない、ということです。(予期しなかった後遺症などを除く)基本的に示談とは「これでこの件についてはこれ(合意した金額)でおしまい」という約束です。ですから示談は急がずに慎重に行わないといけないのです。

任意保険と自賠責保険では請求の方法が違います。任意保険の損害保険会社は「一括でやりますよ」といってくるかもしれませんが、自分で自賠責保険に請求する方が良い場合も多々あります。

請求にはタイミングや必要な書類が多々あるので、初めて示談交渉を行う方にとってはややハードルが高いと思います。そんな時は、各種相談機関を利用して下さい。

交通事故相談センター(無料)などに一度相談してみたり、専門家で無料相談してもらえるところもありますので、そちらを利用してみることをオススメします。請求に必要な書類や、あなたの事故のケースに必要なことをアドバイスしてもらえますよ。

交通事故と自動車保険の関係を詳しく説明いたします。

「自賠責保険」は通称「強制保険」ともいわれていますが、人身事故の被害者を救済する目的で制度化されているものです。ですから交通事故でまず被害にあった場合(傷害事故や死亡事故)には、最低限の補償をしてくれる自賠責保険のことを知っておくのはとても大切なポイントとなります。

自賠責保険でも補いきれない損害を受けた場合に、事故相手の車両が任意保険に加入しているならば、それに上乗せする形で保険金を受け取ることができます。また、自賠責保険では対象とならない損害でも、任意保険では対象範囲になることもあります。これらは全て加害者がどのような任意保険に加入していたかにもよるので、詳しい情報を相手側の保険会社から聞く必要があります。

通常は被害者は加害者や保険会社を通じて保険金の請求を行います。しかし自賠責保険には「加害者請求」と「被害者請求」という2つの請求の仕方があります。

加害者側から十分な賠償を受けることができない場合に、最低限の賠償を、被害者自ら請求することができるのです。また、任意保険会社から治療費等の一括払いを打ち切られてしまった場合に、以後の治療費を任意保険会社と交渉することなく、自賠責保険への被害者請求手続きで回収出来る可能性もあります。

交通事故被害の賠償請求権には、実は時効もあります。加害者本人に請求できる年数は3年ですが、自賠責保険や任意保険に請求できるのは2年となっています。(手続きや条件等によりそれが延びたり中断したりすることは可能です。)示談が長引く場合には注意しましょう。

交通事故に遭われたときはパニックになってしまうものですが、ここではそんな時にも役立つ「自賠責保険金の請求方法」や「請求に必要な書類」をご紹介致します。

まず、自賠責保険金の請求の種類には2つのパターンがあります。交通事故を起こした加害者が損害保険会社を通して請求するパターン(加害者からの請求)と、被害者の方が自ら請求するパターン(被害者からの請求)です。

「加害者からの請求」とは、加害者がまず被害者に損害賠償金を支払い、そのあとで保険金を損害保険会社に請求する手順となるやり方です。

本来この方法で行われることが多いのですが、仮に加害者がスムーズな賠償対応を行ってくれない場合、被害者側から直接加害者の加入している損害保険会社に連絡をいれ、直接請求することが可能になっています。これを「被害者からの請求」といいます。

被害者がケガをしていればすぐに治療費等のお金が必要になりますよね。
その費用をまかなうための「仮渡金制度」というのががあります。

これは加害者が加入している損害保険会社に対し、死亡に対しては290万円、傷害の場合はケガの程度に応じて5万円、20万円、40万円が請求できる制度です。

提出すべき書類は以下の通りです。「保険金(仮渡金)支払請求書」「交通事故証明書」「事故発生状況報告書」「医師の診断書」「診療報酬明細書」「通院交通費明細書」「看護料領収書」「休業損害証明書」(自営業者などの場合「納税証明書」「確定申告書」など)「印鑑証明書」「戸籍謄本」「後遺障害診断書」「レントゲン写真等」

ケースによって追加しなければならないものや必要でないものもありますので、確認の上提出しましょう(弁護士による交通事故示談相談室)。

交通事故相談センターを利用することによって、被害者の方の「どうしたらいいの?」にお
答えすることができます。具体的には以下のような内容に相談に乗ってくれます。

・具体的な示談交渉の進め方が分からないので、教えて欲しい。
・賠償金額を計算したいけど、自分のケースでの正確な算出方法がわからない。

こういったような「相手方」に関する質問から、

・加害者に誠意を感じられないのだが、どうしたらいいのだろうか。
・保険会社が高圧的な態度で示談交渉を進めようとしてくる。応じないとダメなの?
・事故の相手が「金を渡すから警察には連絡しないでくれ」って言ってきたけどそれでもい
いの?
・治療中に「医療費を払うから示談書に判を押してくれ」と強引に言ってくる。どうすれば
いいの?
・相手の言っていることが事故直後と数日後ではまったく違うことを言っている。その場合
はどうしたら?

といったような対応トラブル関連、

・弁護士に交渉代理を依頼したいのだけど、どこでどのように探したらいいの?
・自賠責保険と任意保険の違いって何?賠償金額に関係があるの?
・相手が保険に加入していなかった場合はどうすればいいの?
・保険会社(加害者側)から提示された賠償金額が、まったく納得できる金額ではなかった
。どのくらい請求できるの?
・保険会社から「もうこれ以上治療費は出せません」と言われた。対処法は?
・保険会社(加害者側)から「あなたにも過失がありますから」といって賠償金額を下げら
れた。過失相殺の正当な割合はどのように決まるの?
・加害者側が謝罪にも支払いにも応じない。自賠責保険の被害者請求したいときの方法は?
・後遺症の認定に不満がある。どうにかして認定を再度してもらうことはできないか?
・休業損害などを支払ってくれない。どのようにすれば支払ってもらえるか?

様々な対応困難が持ち込まれています。

いずれも問題にも相談にのってくれるので、ぜひ利用してみましょう。